お見積もり時、ご契約時には「クーリングオフ」についてご説明致します。 私共は常に、身分証明証を、名札としてつける義務を守ります。 |
クーリング・オフのお知らせ 1.お客様が、訪問販売でお申込(契約)された場合で、第1回目に限り、本書面(契約書)を受領した日を含めて8日間は、 書面により無条件で申込の撤回(契約が成約した場合は契約の解除)を行なうこと(以下、「クーリング・オフ」と言います) ができ、その効力は書面を発信した時(郵便消印日付)から発生します。 ただし、現金取引(契約したその場で商品の引渡しを受け、あるいは役務の提供を受け、かつ、代金の全部を支払う事)で、 その金額が3,000円未満の時はクーリング・オフはできません。
2.この場合お客様は、@損害賠償又は違約金の支払いを請求される事はありません。A既に引き渡された商品の引き取りに 要する費用、提供を受けた役務の対価あるいは移転された権利の返還に要する費用などの支払い義務はありません。 B既に代金又は対価の一部又は全部を支払っている場合は、速やかにその金額の返還を受ける事ができます。C権利を 行使して得られた利益に相当する金銭の支払いを請求される事はありません。D役務の提供に伴い、土地又は建物、 その他の工作物の現状が変更された場合には、無料で元の状態に戻すよう請求する事ができます。 |
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