電脳・日本の歴史研究会、掲示板 ログ


田中正明改竄問題 ログ抜粋 その14



 このページは、電脳・日本の歴史研究会、掲示板( http://www64.tcup.com/6416/7867zxlotion5.html )でおこなわれている「田中正明氏の改竄問題論争」について、関係あると思われる書き込みを岡田が抜粋してつくったものです。
 論争の流れが分かるように、改竄論争関係の書き込みを全て抜粋したつもりですが、もしも不適当と思われる書き込みや、抜けている書き込みがあるようなら 岡田 y-okada@muc.biglobe.ne.jp まで指摘のメールを下さい。
 このページの存在自体に対する異議や文句がある場合も 岡田 y-okada@muc.biglobe.ne.jp までメールを下さい。
尚、このページは岡田が勝手に電脳・日本の歴史研究会、掲示板の内容を抜粋して作ったものです。

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岡田さんへ(6) 投稿者:北の狼  投稿日: 4月 6日(金)02時27分49秒

2)「悪いこと」ということ

次に、現実に「改竄」という言葉が使われる時、そこに「悪用する」とか「ごまかす」といった「悪いこと」という意味がこめられているていますが、そのことについて考察しましょう。

「なんらかの意図をもつ」→「改めなおそうという意思が発生」→「(手が動いて)改めなおす」

上は、全て悪いことなのでしょうか?
もちろん、そんなことはありません。
誤字や脱字の類をなおすことは、決して悪いことではありません(「訂正」)。
内容に明らかな誤りがあることが判明した場合、それをなおすことは悪いことではありません(「修正」)。
つまり「訂正」や「修正」は決して悪いことではなく、むしろ望ましいことでさえもあるのです。そして、それらは「善き意図」のもとなされるのです。

では、「改竄」は、何故悪いことなのか?
答えは簡単で、その行為の基に「悪しき意図」が想定されているからです。
「悪しき意図」とは、文字・字句を改めなおすことにより「読者を騙してやろう」とか「自分の都合のいいように、意味や内容ねじ曲げてやろう」といった意図のことです。「国語辞典」にも、「不当」、「悪用」、「ごまかす」とあるでしょ。
つまり「訂正、修正」と「改竄」は、その意図の”性質”すなわち”善悪”によって区別されるのです。

以上、「文字・字句を改めなおす(改めなおされる)」という行為について、三つに分類できます。

a) 転記の際の「ミス」や「過失」
b) 「善き意図」に基づくもの、すなわち「訂正」や「修正」
c) 「悪しき意図」に基づくもの、すなわち「改竄」

(「文字・字句を改めなおす」という行為の基となる)「意図」の”有無”により「a」と「b,c」が区別され、「意図」の”性質”により「b」と「c」が区別されます。



=================================
このことから、「改竄に意図が必要か不用か」の問題は、境界条件であると言えます。
境界条件である以上以下が成立します。
(1)意図が証明されていなくても、書き換えは「改竄」だ、と主張すること→OK
(2)意図が証明されていないから、書き換えは「改竄」とは言えない、と主張すること→OK
(3)意図が証明されていない書き換えを「改竄」とするのは中傷行為だ、と主張すること→NG
(4)意図が証明されていないからといって、書き換えが「改竄でない」とするのは欺瞞だ、と主張すること→NG

(1)と(2)は矛盾していますが、どちらを主張しても嘘とはいえない。
矛盾の原因は言葉の定義が明確でないためです。
======================================(岡田さん)


(文字・字句を改めなおすという行為の基となる)「意図」の有無を考慮することなしには、(転記の際の)「ミス、過失」と「修正、訂正、改竄」の区別ができません。
また、「善意」と「悪意」の違いを考慮することなしには、「修正、訂正」と「改竄」の区別ができません。

>このことから、「改竄に意図が必要か不用か」の問題は、境界条件であると言えます。

「改竄」と「訂正、修正」の境界条件は、「意図が必要か不用か」ではなく、意図の存在を前提として、その意図が「悪意か、善意か」です。
「悪意」とは、「国語辞書」にもあるように、「悪用」することや「ごまかす」ことを目的とした意図のことです。

>境界条件である以上以下が成立します。

岡田さんのいう「境界条件」では、「修正、訂正」と「改竄」の区別ができませんので、それ以下の言説はあまり意味がありませんが、....

>矛盾の原因は言葉の定義が明確でないためです。

私は、上のように辞書に記載されている意味に従って、「ミス、過失」、「修正、訂正」、「改竄」を明確に分類・定義しました。
もし、私の分類・定義が誤っているというのでしたら、岡田さんに対して、私の誤りの具体的な指摘と、岡田さん流の「ミス、過失」、「修正、訂正」、「改竄」の明確な分類・定義法の提示を求めます。


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追加 投稿者:北の狼  投稿日: 4月 6日(金)02時28分22秒

一言断わっておきますと、何回も言ってきたことですが、「改竄」というのは”既に存在するもの”の文字・字句を改めなおすことですね。引用や転載などの転記もこれに加えていい。
しかし、「翻訳」という作業は、”既に存在するもの”の文字・字句を改めなおすこととは本質的に異なる行為です。何故なら、その”既に存在するもの”(すなわち「原文」)自体は、「翻訳」という作業においては、文字・字句が改めなおされることはないからです。
「翻訳」に誤りがあっても、「資料」すなわち「原文」を改竄したと称するバカはいないでしょう。以前に、「テスト」を例に出して解説したとおりです。
また、ある資料の翻訳に他の資料の翻訳を挿入する行為は、「文字・語句を改めなおす」という行為とも異なりますな。「竄入」という言葉もあります。
従って、これらの意味においては、「資料の改竄」の議論は田中氏の問題とは直接の関係はないのですが、いちおう議論として成立しているので継続している次第です。


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岡田さんへ(7) 投稿者:北の狼  投稿日: 4月 7日(土)00時30分30秒

=================================
北の狼さんは3月24日には「挿入された文を自説を補強するために利用した」には明確な「意図」が入っていると主張されています。

田中正明氏は自身が挿入した文章を自説を補強するために利用しています。

(A)仮に北の狼さんの3月24日の主張に従えば、田中正明氏には明確な意図があった事になり、田中正明氏の改竄が立証される。

(B)仮に意図の立証の十分条件が「自白」のみと言う説に従うならば、第三者による意図の立証は事実上不可能であり、「改竄には意図の立証が必要」という説は無意味になる。
==================================(岡田さん)


>北の狼さんは3月24日には「挿入された文を自説を補強するために利用した」には
>明確な「意図」が入っていると主張されています。

ここは当然ですね。「自説を補強する」という目的のため、すなわちそういう「意図」をもって利用したということです。

>(A)仮に北の狼さんの3月24日の主張に従えば、田中正明氏には明確な意図があった事になり、田中正明氏の改竄が立証される。

ここは、そうはなりません。

同じ「意図」でも、「注記を欠落させた際の意図」と「挿入文を利用する際の意図」は別に論じる必要があります。
「改竄」(田中氏の件に関しては、この語用には問題があることは再三指摘していますが、ここは岡田さんに話しを合わせるためにこの言葉を使います。以下も同様です)の判断でまず問題になるのは、前者の意図です。すなわち、注記を欠落させた際に「悪意」があったのかどうか、ということです。
以下、例文で考えましょう。

1) ある人が、「注記」で断わった上で日記にメモを挿入し、自説を補強するために利用した。
2) ある人が、「注記」で断わらずに日記にメモを挿入し、自説を補強するために利用した。
  2ーa) 故意に、すなわち読者を騙してやろうと思って、敢て「注記」を附さなかった。
  2ーb) 過失で、すなわちうっかりミスで、つい「注記」を附すのを忘れた。

岡田さんが上で問題にしている(挿入文を利用する)「意図」とは、「自説を補強するため」という目的のことですが、その「意図」により「改竄」かどうか決まるわけではありません。「自説を補強するため利用した」ということ自体は、それのみでは別に悪いことではないんですから。もし、そのこと自体が悪いということになりますと、「引用」も「転載」も「自説を補強するため」という目的であれば全て悪いことになってしまいますが、そんなバカな話しはありません。

「改竄」の構成要件となる「意図」とは、(本件で考えますと)「注記を欠落させた」ことについていかなる意図が関与していたのかということです。つまり、「改竄」か否かの判断で本質的に問題になる点は、「自説を補強するため」という利用目的の有無ではなく、「注記の欠落」に「故意(悪意)」があったのか、それとも単なる「過失(ミス)」であったのか、という意味での「意図」の有無なんですよ。


以上、この観点から、岡田さんの言説(「田中正明氏には明確な意図があった事になり、田中正明氏の改竄が立証される」)を書き直してみます。

・田中正明氏には「自説を補強するため」という明確な意図があった事になり、田中正明氏の改竄が立証される。

これでは、「改竄」の要件たる「故意(悪意)による注記の欠落」は立証されていません。
そして、注記の欠落が「過失(ミス)」によるものであった場合、その挿入文を「自説を補強するため」に利用したからと言って、挿入行為が「改竄」となるわけではありません。
以下と比べてみるとよいでしょう。

・田中正明氏には「故意に注記を省いて読者を騙してやろう」という明確な意図があった事になり、田中正明氏の改竄が立証される。

これは、「改竄」と立証されます。


>(B)仮に意図の立証の十分条件が「自白」のみと言う説に従うならば、第三者による意図の
>立証は事実上不可能であり、「改竄には意図の立証が必要」という説は無意味になる。

この部分は「自白」の議論と関連しますので、後述します。


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岡田さんへ(8) 投稿者:北の狼  投稿日: 4月 8日(日)01時23分28秒

=================================
>それで本題に入りますと、「必要十分条件」の「必要条件」ですが、これは”事実”そのものでしょう。
・・・
>「十分条件」については、本人の自由意思に基づいた証言、すなわち「自白」ということになると思います。
・・・

# 意図の立証の十分条件が「自白」のみということは、事実上「第三者による意図の立証は殆ど不可能」と
#いうことですね。
# 北の狼さんの指摘によれば、(自白がなければ)松本智津夫も「無罪」になるのかな?
==================================(岡田さん)

なんか情けない話しになってきましたね。
私の「十分条件は『自白』である」というのは、命題論理学でいうところの「含意(Implication)」ですよね。すなわち、「自白」は「意図」を立証するための十分条件ではあるが、必要条件ではないということですよ。
対して、岡田さんの「意図の立証の十分条件が『自白』のみということは、事実上『第三者による意図の立証は殆ど不可能』ということです」というのは、命題論理学でいうところのと「同値(Equivalence)」ですよね。つまり、「自白」は「意図」を立証するための必要かつ十分条件ということです。

私の言説をよく読んで考えてみて下さい。


==================================
(B)仮に意図の立証の十分条件が「自白」のみと言う説に従うならば、第三者による意図の
立証は事実上不可能であり、「改竄には意図の立証が必要」という説は無意味になる。
==================================(岡田さん)

上で述べたとおりです。


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岡田さんへ(9) 投稿者:北の狼  投稿日: 4月 8日(日)01時24分49秒

================================
>問われるべきは、人を跳ねたという(傷害)行為自体が「故意」か「過失」か、ということですね。
    ・・・
乗用車が、歩道に乗り上げて、逃げ回る特定の人物の後とを100mも走行したあげく、
該当する人を跳ねて死なせたら、ドライバーが故意を否定しようと「殺人」でしょう。
================================(岡田さん)

上の事実関係のみでは「殺意」ありとは認定できませんね。
例えば、(別に殺すつもりはなく)ふざけて相手を脅かすつもりで距離を保って追ったが、最後にブレーキとアクセルを踏み間違えてしまったという場合があります。

過去に、宮本顕治(現在は「日本共産党」の名誉議長でしたかな)という男が、同じく共産党員の男性をスパイ容疑で査問・暴行し、死亡させたという所謂「リンチ殺人事件」というのがありましたが、裁判では「殺意」を立証できず「殺人罪」とは認定されなかったですね。参考までに。


===============================
>しかし、”別の(致命的な)薬剤を投与した”ことに関しては、「故意」になされることもあれば、
>「過失」でなされることもあるのです。
    ・・・
通常はまず使われず他の薬剤とは別の場所に保管してある筋弛緩剤を、准看護士が点滴に加えていて、その後患者が死亡したら、准看護士が故意を否定しようと「殺人」でしょう。
================================(岡田さん)

上の事実関係のみでは「殺意」ありとは認定できませんね。
その准看護士が、薬剤名を見間違え、その薬に関する知識が不足していたとか、ちょっとおかしいとは思ったが(医師の指示だから間違いなかろうと勝手に納得し)さして疑問をはさむことなく投与してしまったとかいう場合があります。


================================
日記を他の資料で補足する場合には、普通は地の文と補足する文を続けて書くことはまずないし、
「注記」の記述のほかに出典の明記も必要です。
================================(岡田さん)

「日記を他の資料で補足する場合には、普通は地の文と補足する文を続けて書くことはまずない」からといって、そういうことをしてはいけないということを意味しません。著書をどのような体裁にするかは著者の自由ですし、そのことを「注記」しておけば全く問題ないのですから。

>「注記」の記述のほかに出典の明記も必要です

ですから、それ(注記)が欠落していたことが「故意」か「過失」かという問題なんですよ。


============================
日記(一級資料)の地の文にメモ(三級資料)を区別しないでくっつけて書いて、「注記」の
記述もなく、出典の明記もなく、追加した部分のみを元に自説の補強を計るというのは、
過失では起こり得ないと思いますが?
===========================(岡田さん)

「日記(一級資料)の地の文にメモ(三級資料)を区別しないでくっつけて書」こうが、「追加した部分のみを元に自説の補強を計」ろうが、その部分を書き加えたことを「注記」して断わっておけば何の問題もありません。
すなわち、問題の本質は「注記」が欠落したことが「故意」か「過失」かということになるんですよ。


=============================
北の狼さんは過失で、上で書いたような事が起こりうるとお考えでしょうか?
=============================(岡田さん)

「過失」で「注記」が欠落するということは、起こりえると思います。


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岡田さんへ(今回の最後) 投稿者:北の狼  投稿日: 4月 8日(日)01時26分12秒

以前にもここで質問したことがあるのですが、田中氏の『松井日記』の「十二月二十三日」の記述は以下のとおりなんですね(+α氏のHPより転載します)。

=================================
十二月二十三日(晴)
 二週間振りに帰来す。上海情勢漸次平静に向かひつつあるも、南市の処分未だ終らず、滬西方面にある外国人の居住も一応は許可せるも、支那人の出入自由ならざる為め実行意の如くならず。
 其後の謀略に付原田少将、楠本大佐を招致して情況を聞く。是亦多少共進展の模様にて、上海在住実業家を網羅する和平、救民運動は漸く其緒に就かんとしつつあるも、未だ十分の纏りを見ず、一層の努力を要するものと思はる。思ふに先日来のパネー号事件、蕪湖事件等英米の抗議に対する東西の衝撃が兎角に上海支那人中にも鋭敏に影響するものあらん乎。
 ”此日南京占領後の我方の態度方針を説明する為め外人記者団と会見す。最初南京占領軍と其国際的影響を知るため紐育タイムズのアベンド、倫敦タイムズのフレーザーを招致し、然る後在上海の各国通信印と会見す。質問は主として、首都陥落後の日本方針及パネー号に対する善後処置なり。
 編者注 南京占領から十日を経た外人記者団との会見において、松井大将が「南京虐殺」に関する質問を受けたという様子が全くみられない点、注目すべきである。 ”
==================================

上の「”...”」は私が附したもので、田中氏が挿入・注記した部分です。

そして、岡田さんによると、上の部分は以下のようだということになるんですよね。
岡田さんは「疑問点となっているのは芙蓉社刊『松井大将陣中日誌』の昭和12(1937)年12月23日の記述です」と言ってますから。

===================================
田中氏の記述(『』は原文とのズレの部分)

「尚『十二月二十三日』、再び右両通信印を『招致して南京陥落が各国に与えたる影響につき意見を微するとともに、南京』占領後における我軍の態度方針を説明し、『南京』付近における列国の権益を保護する為め、予の執りたる苦心の程を開陳し、『パネー号事件の経緯と陳謝の意を表明す。』彼等は我軍の公正なる態度にむしろ感謝の意を表せり」
===================================
 田中正明氏は、自身が挿入した部分を根拠にして以下の主張を
おこなっていますよね。

「南京占領から10日を経た外国人記者団との会見において、松井大将が
「南京虐殺」に関する質問を受けたという様子が全くみられない点、
注目すべきである」
===================================


岡田さんが”引用”している「挿入文」と、実際の『松井日記』からのものと思われる「挿入文」とでは明確な違いがありますね。

岡田さん、岡田さんが『松井日記』の十二月二十三日の記述からの”引用”として紹介した下さった挿入文は、「過失(何かの間違い)」ですか?


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「日誌」と「日誌抜粋」 投稿者:白虎党  投稿日: 4月 9日(月)01時17分43秒

下記は、芙蓉版「松井石根大将の陣中日誌」中に、日誌とともに併載
の、『支那事変日誌抜粋』(昭和20年12月記)中のものであって、いわ
ゆる『松井日誌』中のものではありませんね。

>>===================================
>>田中氏の記述(『』は原文とのズレの部分)

>>「尚『十二月二十三日』、再び右両通信印を『招致して南京陥落が各国
>>に与えたる影響につき意見を微するとともに、南京』占領後における我
>>軍の態度方針を説明し、『南京』付近における列国の権益を保護する為
>>め、予の執りたる苦心の程を開陳し、『パネー号事件の経緯と陳謝の意
>>を表明す。』彼等は我軍の公正なる態度にむしろ感謝の意を表せり」
>>===================================

なお、芙蓉版のあと、8年後に刊行された、偕行社「南京戦史資料集U」に
『松井日誌』『支那事変日誌抜粋』が、これまた併載されていますが、この、
偕行版「支那事変日誌抜粋」中の当該部分は、下記の通りです。

『尚十一月三十日再ヒ右両通信員ト会見シ、上海占領後ニ於ケル我軍ノ態度方
針ヲ説明シ上海附近に於ケル列国ノ権益ヲ保護スル為メ予ノ執リタル苦心ノ
程ヲ開陳セルニ、彼等ハ我軍ノ公正ナル態度ニ就キ感謝ノ意ヲ表セリ。』

つまり、同じ「日誌抜粋」においても、芙蓉版と、後発の偕行版とでは、日
付、地名、内容等の違いがある、ことがわかります。「日誌」自体のみの問
題ではないようです。 


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Re:「日誌」と「日誌抜粋」 >白虎党さん 毎度、適切な情報提供ありがとうございます。 なるほど、「尚『十二月二十三日』、再び右両通信印を......」の部分は、田中氏の『松井日記』のうち、『支那事変日誌抜粋』からのものでしたか。 『支那事変日誌抜粋』については「こ 投稿者:北の狼  投稿日: 4月10日(火)01時57分49秒


>白虎党さん

毎度、適切な情報提供ありがとうございます。

なるほど、「尚『十二月二十三日』、再び右両通信印を......」の部分は、田中氏の『松井日記』のうち、『支那事変日誌抜粋』からのものでしたか。
『支那事変日誌抜粋』については「これは松井大将が昭和二十年十月十九日A級戦犯に指名され、翌年三月五日巣鴨に入所する前(病気のため入獄延期)に記したもので、....」との説明が『南京戦史』にありますが、そっちに挿入されたものなんですね。

ちなみに、私は、”茶色”の『南京戦史』をもっているのですが、それには「昭和十二年十二月二十三日」分がのっていない。特に「略」ともないのだが....。どうやら”青い”方を入手せにゃならんことになりそう。


139
うっ! 投稿者:北の狼  投稿日: 4月10日(火)01時59分10秒

下の題名は誤りで、『Re:「日誌」と「日誌抜粋」』です。
失礼しました。


140
北の狼さんへ 投稿者:白虎党  投稿日: 4月10日(火)22時17分30秒

>”茶色”の『南京戦史』をもっているのですが、それには「昭和十二年
>十二月二十三日」分がのっていない。特に「略」ともないのだが....。

いえ、「南京戦史」所載の『支那事変日誌抜粋』には、12月23日の項は、
存在しないのです(私が見たのは青表紙)。








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以上は、改竄問題の131番目から140番目までの記事です。