1日ほど掲示板を見る事が出来ず登場できませんでした。では改めて問題点についてお話したいと思います。
死者の代弁者さんはこう述べられてますね。
>そもそも虐殺派とよばれる研究者が、「改竄」という言葉を使って非難する対象は、田中正明氏以外におられますか?
私もこれが重要だと思います。「改ざん」という言葉で責めるのならば、洞富雄、藤原彰、笠原十九司、本多勝一も論じる必要があると思います。
虐殺否定派は相手を攻撃するも明らかな改ざん・ねつ造行為であっても決してその著書で責める事は行いません。であるが為に虐殺が有ったと主張する連中の宣伝に任せるがままとなってしまいます。なお先に私は、これらねつ造者達に関してのコメントを岡田さんに問い掛けましたが、何ら回答はされていません。答えらしき文章といえば
>批判は慎重に行われないと、松尾氏の所論自体が疑われかねません。それは松尾氏にとって非常に不利なことだと思います。田中正明氏への改竄批判を、スライドさせて虐殺派へ非難することは厳に慎むべきです。
私は、田中氏の著作を読む限りに置いては、それを責める洞富雄、藤原彰、笠原十九司、本多勝一にその資格があるとは思えませんし、それら虐殺派著書に掲載されている田中氏の批判を引用する岡田さんや死者の代弁者さんが、それについてはどうなのかお聞きしたかったという事です。
田中氏の著作での注釈や間違えて書き加えた文章が、元々南京虐殺には何ら関係の無い部分であるながら改ざんと断ずるのならば、笠原十九司のアメリカ関係資料集のおける南京に置ける当時の
人口が20万人であったとする部分の削除はどうなるのでしょうか?明らかにその部分の削除は自説である虐殺数が明らかに違っている事を示すために意図的に削除されたものです。
これは改ざんではありません。ねつ造です。この部分についてはどう思われるのでしょうか?
なお、先に笠原十九司著書「南京事件」に置ける
>日本軍が中国女性を日本軍司令部に連行して凌辱、輪姦、銃殺となっていた
部分を
>日本兵に拉致される中国人女性たち
この2つの文章を死者の代弁者さんは
>キャプションと内容がそれほど変わらないキャプションをつけている、ことは誰の目にも明らかではありませんか?
全然違いますよ。0と1の違いでしょう。一般的に通常の常識で言えばさほど代わりが無いと思えます。ですが物理的な問題であれば0と1は全く違います。文書で言えば「存在」と「無」の違いです。私が田中氏の改ざんを、岡田さんや死者の代弁者さんたちが論ずる場合、この違いを認識していたからこそ、田中氏が改ざんと言われるのは仕方が無い事だ。と判断しているのです。
であるからこそ、逆の立場となった場合、洞富雄、藤原彰、笠原十九司、本多勝一などはどうであるかという事を相対的に論じただけです。
特に本多勝一は朝日新聞と共に謝罪と賠償金を支払った程です。名誉毀損として法廷に於て裁かれたという事実すらあるのです。この事実は一体どういう事を示しているのか明白でしょう。
田中氏の著作を行為を責めるのであるならば、論理的にこれらのねつ造行為はどういった判断とされるのでしょうか?お答え頂きたいと思います。特に岡田さんと死者の代弁者さんに。
岡田には島流しさんが「改竄」と「捏造」を取り違えておられるように
見えるので、「改竄」と言う表現に対する話だと仮定して反論します。
>「捏造」かどうか、つまり、「意図的に自分に有利なように
>事実を捻じ曲げる行為」かどうか、については、多くの場合、
>決定的な証拠は出せないという性質のものでしょう。
「改竄」や「捏造」の決定的な証拠が出る場合もありますよ。
「捏造」とは資料をでっちあげる事です。
意図を証明できなくても、存在しない資料をでっちあげていたら「捏造」なのです。
「改竄」とは資料を書き替える事です。
意図を証明できなくても、資料を書き替えていたら「改竄」なのです。
「改竄」も「捏造」も資料を調べることである程度検証可能なものです。
田中正明氏の場合に限って言えば、改竄の決定的な証拠がずっと前から
出ているわけです。
>つまり、
>「捏造」という非難は、誰が使っても、冷静な議論をしている
>とはみなされない感情移入の用語だと思います。
決定的な証拠がある場合(田中正明氏の場合)に限って言えば、
「改竄」は事実の指摘であり、感情表現は含まれていません。
>従って、南京関係の冷静な議論で
>この感情過多な用語を使うこと自体が、有意義な議論を妨げている。
決定的な証拠をあげて「改竄」と指摘することは、事実の指摘です。
有意義な議論をする上で事実の指摘は欠かせません。
事実の指摘を批判することの方が、有意義な議論を妨げます。
>しかるに、
>一方の陣営が、この事実上立証不可能な主張を内包する「捏造」という
>用語を使って、相手方を感情的に非難し始めた。
少なくとも、田中正明氏の場合には「改竄行為」が立証されています。
事実上立証不可能な主張ではなく、「立証された事実」です。
>この段階で、「捏造」という
>用語は、厳密な立証なしに使ってよいというお墨付きが与えられたような
>ものです。
嘘を書いてはいけない。
厳密な立証を行った上で田中正明氏の「改竄」を指摘することは、
「改竄」や「捏造」を厳密な立証なしに使ってよいというお墨付きにならない。
>「捏造」という用語の使い方は、用陣営とも公平でなければならない
>はずではないですか。
当たり前です。
「捏造」や「改竄」を使う場合には、両陣営とも厳密な立証が必要です。
# 厳密な立証無しに「捏造」や「改竄」を使っていたら、単なる罵倒合戦に
#なってしまう。
>一方は、自由に相手を「捏造」呼ばわりするが、他方は、
>それをじっとがまして、「捏造」の厳密な定義にこだわる、というわけには
>いかないでしょう。
岡田は「改竄」の厳密な定義にこだわった上で、田中正明氏の改竄行為を
非難します。
他者を「改竄」「捏造」と罵倒するのなら、松尾一郎氏にも、ぜひ厳密な
定義にこだわった上で、「改竄」「捏造」を立証して欲しいものです。
確かに、問題の用語が「意図」抜きで、自然に使えるのなら、確かに、
事実の認定だけで済みますね。うーむ、しばらく考えてみます。
詳しく言えばきりが無いので、今回は、とりあえず、簡単に、
「捏造・改竄」の意図性について、実験してみます。この考察が
不十分な場合は、また、考えますので、おっしゃってください。
(1)の例文二つをまず比較してください。もし、(ア)の例が自然で
(イ)の例が不自然ならば、その母語話者にとって、「改竄」は意図性を
伴うものでしょう。
1−ア)太郎は、うっかりミスで、実験結果を書き間違えた。
1−イ)太郎は、うっかりミスで、実験結果を改竄した。
次に、(2)の二つの例を検討してください。もし、(ア)の例が
自然で、(イ)の例が不自然なら、上の例と同様に、その母語話者は
「捏造」という単語に「意図性」が不可欠だと感じていることに
なります。
(太郎は、すでに結果の出た実験Aとまだ結果の出ていない実験B
とを取り違えて、実験Aの結果を実験Bの結果記入欄に記載してしまった、
という文脈が与えられた場合)
2-ア)太郎は、うっかりミスで、実験結果を記入した。
2-イ)太郎は、うっかりミスで、実験結果を捏造した。
ちなみに、私の場合は、両方のケースで、(ア)だけが
自然に感じます。これは私の推測ですが、ほとんどの
日本語の母語話者は、同様な判断を下すのではないでしょうか。
>>そもそも虐殺派とよばれる研究者が、「改竄」という言葉を使って非難する対象は、田中正明氏以外におられますか?
>私もこれが重要だと思います。「改ざん」という言葉で責めるのならば、洞富雄、藤原彰、笠原十九司、本多勝一も論じる必要があると思います。
松尾氏が他人を「改竄」と非難するのは松尾氏の自由かもしれません。
松尾氏が、資料の書き換えをしていない相手を「改竄」と非難して、嘘吐きになるのも松尾氏の
自由なのかもしれません。
田中正明氏だけが「改竄」と非難されるのは、「資料の書き換え」という「改竄行為」を行ったのが
田中正明氏だけだからでしょう。
>虐殺否定派は相手を攻撃するも明らかな改ざん・ねつ造行為であっても決してその著書で責める事は行いません。
そりゃ「資料の書き換え」を行っていない相手を改ざん・ねつ造だと著書で書いたら、
名誉毀損で訴えられて犯罪者になりかねないもの。
>私は、田中氏の著作を読む限りに置いては、それを責める洞富雄、藤原彰、笠原十九司、本多勝一にその資格があるとは思えませんし、それら虐殺派著書に掲載されている田中氏の批判を引用する岡田さんや死者の代弁者さんが、それについてはどうなのかお聞きしたかったという事です。
おいおいおい。
松尾さん、嘘ばかり書くと信用をなくすよ。
少なくとも岡田は洞富雄、藤原彰、笠原十九司、本多勝一その他の虐殺派著書に掲載されている田中氏批判を
引用したりしていないぞ。
岡田が田中正明氏の「改竄行為」を非難するさい、元ネタにしているのは、「虐殺否定派」の板倉由明氏の調査です。
田中正明氏は、虐殺否定派からも改竄者として非難されてるのだよ。
>田中氏の著作での注釈や間違えて書き加えた文章が、
あのね〜
資料に訳者が書き加えを行うこと自体が改竄だと何回言ったら理解していただけるのかな?
>元々南京虐殺には何ら関係の無い部分であるながら
田中正明氏は、書き加えた文を元に「南京虐殺に関する質問を受けたという様子が全くみられない点、
注目すべきである」と書いているじゃないですか。
田中正明氏の書き加えは、南京虐殺にまともに触れていますよ。
「元々南京虐殺には何ら関係の無い部分」などと嘘はよくないよ。
島流し さん、あなたの仮想例の太郎さんは違う事を書いた事すら認識していませんよね。
ところが、田中正明氏の場合、あなたの御見解によれば、うっかりミスだとしても、田中正明氏自身が原本と異なる事を書いたという認識があるはずなので、あなたの思考実験は不適切だと思います。
私は、「簡単な言語学の実験」において、現代日本語における
「捏造・改竄」という単語がどのような意味を持っているのかを
示そうとしました。その結果わかったのは、「捏造・改竄」には
主語の意図性を要求するという性質があるということです。
ここまでは、言うまでも無く、一般的な現代日本語の特質を考察
したにすぎません。もしこの考察が正しければ、次の段階として、
田中氏の「書き換え」に「意図性」があったかどうかを検討する
作業が来てもいいわけです。その作業をやる意味があると
思う人はおおいにやればいいのではないでしょうか。私の
考えでは、今回のケースがどちらに転ぼうと、南京大虐殺の存在の
有無に決定的な影響があるとは思えません。
岡田さんが
>資料に訳者が書き加えを行うこと自体が改竄だと何回言ったら理解していただけるのかな?
これは明らかにおかしいことでしょう。
資料部分に相当する部分ならいざ知らず、著者が<注釈>と前置きして自分の意見を既述したのであれば、それは問題ないはずです。洞富雄や笠原十九司は資料集で幾度も行っております。
なお、岡田氏は資料をロクに読みもしてもおらず、現物を見ずに、田中正明氏の著書を
>資料に訳者が・・・・
と「資料」と断じていますが、この著書は松井大将の日記を掲載はしていますが、内容としては松井大将の生い立ちや、南京事件と東京裁判、興亜観音などに関する記述を行っております。
史学で言えば、「資料」ではなく「文献」に相当するものです。
まず、この根本的な部分から岡田さんは理解出来ておりません。幾度も幾度も
>田中正明氏だけが「改竄」と非難されるのは、「資料の書き換え」という「改竄行為」を行った・・・
との事ですが、「文献」は資料に相当するものでもなく、私が現在知りうる限りで松井大将の原文を正確に掲載しているものは偕行社「南京戦史」のみであり、これと見比べても何ら遜色のありません。ただ、11月30日に各国記者団と会ったという文章3行を南京陥落後に12月23日に同じく大将と事実会っており、その際にも事実南京事件に関しての質問は無く、その後の管理に付いて話し合った事は、先の岡田秘書官著「日中戦争裏方記」にも記載されています。
冷静に考えれば何も問題はないでしょう。
田中正明氏が<注釈>を付記した事で自説である南京事件を否定する事は至極当然であり、それが責められるのであるならば、<注釈>すら加えず、完全に資料であるとうたって販売を行った洞富雄著「日中戦争資料集」はどうか?とお聞きしたです。
なお、田中正明氏がその著書で南京事件は無いと述べたから、南京事件は無かったとなるならいざ知らず、事実関係に何ら影響の無い事がどうして問題になるのでしょうか?
結論から申しますと、虐殺が有ったとする資料そのものは一切存在しない上に、田中氏の主張を否定するだけの材料も無く、であるが為に改ざん問題を出す事で、その著書全体の信憑性を疑わせ、ひいては作者の社会評価までも失墜させる事を狙える(「南京虐殺否定論13のウソから引用」)からである。笠原十九司はその著書に中でこう述べています。
>歴史書に(中略)資料として掲載する場合、注意をしていても誤用してしまう場合がある。
と述べている。とどのつまりは、こういうことでしょう。だからと言って意図的に改ざん、ねつ造を行う南京事件虐殺派は免罪されるわけでは無いと考えます。
>詳しく言えばきりが無いので、今回は、とりあえず、簡単に、
>「捏造・改竄」の意図性について、実験してみます。この考察が
>不十分な場合は、また、考えますので、おっしゃってください。
島流しさんの考察は不十分だと思います。
岡田は「捏造・改竄」の立証には資料の書き替えが立証されていれば、
意図の証明は必要ないと主張しています。
島流しさんは「意図が無い」事を前提として全ての考察を立てています。
普通「意図」の有無を証明することは、事実上不可能です。
「意図」の有無を証明することが、事実上不可能であることを、無視して
「意図が無かった」という前提のうえに考察を立てているので、問題があります。
# 意図が無かったことを前提にするのなら、意図が無かったことを立証しなければ
#なりませんが、島流しさんは立証できますか?
考察を立てるなら、「意図の有無が不明である」事を前提にすべきです。
と、言うことで、意図の有無が不明である事を前提に、例文を置き換えてみました。
(3)の例文二つを比較してください。もし、(ア)の例が不自然で
(イ)の例が自然ならば、その母語話者は、書き替えた人物の意図を
立証しなくても「改竄があった」と言うでしょう。
3−ア)太郎は、ハムレットを日本語に訳した。
訳された文の中には何故かリア王の一節が挿入されていた。
太郎は挿入された文を自説を補強するために利用した。
太郎の行為は「うっかりミス」である。
3−イ)太郎は、ハムレットを日本語に訳した。
訳された文の中には何故かリア王の一節が挿入されていた。
太郎は挿入された文を自説を補強するために利用した。
太郎の行為は「改竄」である。
(4)の二つの例を検討してください。もし、(ア)の例が不自然で、
(イ)の例が自然なら、上の例と同様に、その母語話者は「捏造」を
示すのに「意図性」の立証が不要だと感じていることになります。
(「太郎は、実験を行っていないのに、実験結果のレポートを作成し、
教官に提出していた」という文脈が与えられた場合)
4-ア)太郎は、実験結果を書き間違えた。
4-イ)太郎は、実験結果を捏造した。