電脳・日本の歴史研究会、掲示板 ログ


田中正明改竄問題 ログ抜粋 その8



 このページは、電脳・日本の歴史研究会、掲示板( http://www64.tcup.com/6416/7867zxlotion5.html )でおこなわれている「田中正明氏の改竄問題論争」について、関係あると思われる書き込みを岡田が抜粋してつくったものです。
 論争の流れが分かるように、改竄論争関係の書き込みを全て抜粋したつもりですが、もしも不適当と思われる書き込みや、抜けている書き込みがあるようなら 岡田 y-okada@muc.biglobe.ne.jp まで指摘のメールを下さい。
 このページの存在自体に対する異議や文句がある場合も 岡田 y-okada@muc.biglobe.ne.jp までメールを下さい。
尚、このページは岡田が勝手に電脳・日本の歴史研究会、掲示板の内容を抜粋して作ったものです。

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>辞書は絶対か? 投稿者:白虎党  投稿日: 3月24日(土)17時52分27秒

辞書は絶対ではありません。

私の引用した新字源は、漢文専用の漢和辞典ですので、漢字の原義に近い
語釈となっています。言葉は人口に膾炙していくプロセスで、原義に+αの意味が
加わっていきます。したがって改竄は、現実にはその行為を悪として使われます。

>自然な日本語になりましたか。

なりました。


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ご判断は、皆さんにお任せします 投稿者:松尾一郎  投稿日: 3月24日(土)21時11分25秒

さて、岡田さんの主張も述べられた様子ですから、私はこの判断は読まれた方々にお任せ致します。
 私は基本的に掲示文は削除するつもりもありませんし。岡田さんの主張に賛成する方は賛成するでしょうし、あえて語りません。
ですが、私のホームページは基本的には私自身の資金によって運営していますし、カウンターも日々数が増えております。
 「松井大将陣中日誌」についてもいずれ全文掲載するつもりです。そうすればほっといても皆さんに理解されるものと考えております。


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Re:改竄(1) 投稿者:北の狼  投稿日: 3月25日(日)00時40分50秒

>大辞林第二版を見る限りでは意図は「必要条件」とまでは言えないようですよ。(岡田氏)

私は、「改竄」について考えるてみるにつけ、「書き改める」や「書き直す」という動詞そのものに「意図」や「故意」(「主体性」と言ってもいいか)が含意されていると思います。前に引用した『国語中辞典』の定義は、そこのところを”詳しく”説明したのだと思います。
もし、「意図」や「故意」が含意されていない場合は、「書き改める」や「書き直す」ではなく「書き誤る」や「書き間違える」とする方が適切ではないでしょうか。
以下の例で考えてみましょう。

#ある人が、ある資料から「1937年12月、日本軍は南京を攻略した」という記述を引用することにした。
#その人は、「(出所を明記した上で)資料には『1937年11月、日本軍は南京を攻略した』とある」と書き換えて引用した。

上の引用文では、資料の「12月」が「11月」に書き換わっていますね。
これは「資料の改謬」ですか? それとも「資料の引用ミス・書き間違い」ですか?
もし「資料の改謬」なのだと主張するのであれば、引用者の意図を考慮せずして「資料の引用ミス・書き間違い」とどう区別をつけるのですか?

私は、上の例は、引用者が”故意”に書き換えたのであれば「悪意のある書き換え」すなわち「資料の改謬」、”故意”がなかったとすれば「悪意のない書き換え」すなわち「資料の引用ミス・書き誤り」などとします。

「意図」について、参考までに、もう一つ別の例をあげます。

#浅見さんは、私の投稿を意味を取り違えて、「北の狼さんのようにウソだと主張されるとしても」と書いてしまった。

この場合、私は、浅見さんのことを「改竄者」とか「捏造者」とか批判することはしませんでした。
何故なら、私は、浅見さんの性格からして「意図的に(すなわち悪意から)私の投稿内容をねじ曲げる」ことなぞありえないと確信していたからです。従って、浅見さんの単なる「誤解」であると即座に判断し、別に批判がましいことを言わなかったわけです。そして、(私の予想通り)浅見さんは、即座に誤りを訂正なさったわけです。
しかし、諸般の事由からして「意図的に(すなわち悪意から)ねじ曲げた」としか考えられない場合、または本人がそう白状した場合は、当然に批判することになります。
つまり、「意図」というのは、相手の行為を判断する場合、それほど重要なものなんですよ。


>これを基にすれば、つまり、意図云々は、とりあえずは問題ではなく、文字や語句が、
>原本から書き換えられているものが、原本のまま、または原本のコピー、という触れ込
>みで公開された場合、この資料は改竄されている、ということになるのだと思います。(白虎党氏)

はじめまして。
白虎党さんは「意図云々は、とりあえずは問題ではなく」と言ってますが、最初の質問に白虎党さんにも是非答えていただきたい。

「原本のまま、または原本のコピー、という触れ込みで公開された場合」というのは、「松井日記」の場合、「草書体」のままで公開されたということになりますね。
田中氏の著書は、「松井日記」を原文のまま、すなわち「草書体」で公開したのですか?


>改竄は、現実にはその行為を悪として使われます。(白虎党氏)

何故、その行為が「悪」なのでしょうか?
それは、あえて書き換えるという行為に潜む「意図」こそが悪しきもの、すなわち「悪」だからなのです。例えば、(どうせ分からないだろうと、たかをくくって)人を騙してやろうという「意図」こそが「悪」だからなのです。「意図」せざる行為、すなわち単なる「ミス」の場合、「ミス」から派生した結果の責任を問うことはあっても、「ミス」という行為そのものを「悪」とは言わないでしょう。


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Re:改竄(2) 投稿者:北の狼  投稿日: 3月25日(日)00時41分43秒

>田中正明氏の訳文には、原文に存在しない以下の文が書き加えられている。(岡田氏)

私は、(岡田さんが引用した部分に関しては)「書き加え」について論じているのではありません(「書き加え」については、また別の話しです)。
「『書き換え』について、以下の例で考えてみましょう」とあらかじめ敢て断わっているように、ここでは「書き換え」についてのみ論じているのです。従って、「田中正明氏の訳文には、原文に存在しない以下の文が書き加えられている」云々は、私の(その部分への)反論にはなっていません。

「書き換え」を前提として、もっと分かりやすいカタチにして、再び説明します。

ある資料に「koreha kaizandesu」という記載があったとします。

1)上の資料に「koreha kaizandehanai」との記載があるとして紹介した。
2)上の資料の記載を「これは改竄ではない」と訳して紹介した。

私は、以下のように考えます。

1)の場合
 a)意図的(故意)に資料を書き換えた場合
     ーーーー「資料の改竄」
 b)意図せずに、すなわち単なるミスによって資料を書き換えてしまった場合
     ーーーー「資料の引用ミス・書き間違い」、「誤記」

2)の場合
 a)意図的(故意)に資料を違う意味に訳した場合
     ーーーー「資料の意図的な誤訳」、「資料の欺罔的翻訳」
 b)意図せずに、すなわち単なるミスによって資料を誤訳した場合
     ーーーー「資料の意図せざる誤訳」、「資料の翻訳ミス」

以上、私は、「ある人間が、資料を書き換えることにより『資料を改竄』した」と主張するためには、1ーa)であることを立証すべきと考えます。


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記述変更の認識 投稿者:浅見真規  投稿日: 3月25日(日)12時12分00秒

「改竄」には「記述変更の認識」が必要なので「うっかり転記ミス」ではありません。

ここで問題になっている件でも、田中正明氏が『松井石根大将の陣中日誌』を発刊するにあたり原本の「記述変更の認識」があった事は単なる「うっかり転記ミス」ではありません。だから「改竄」なのです。
問題は「記述変更の認識」があったとしても必ずしも「悪意」があったとは限らない事です。
しかし、「記述変更の認識」がある場合の多くは経験則から「悪意」があると推定されるのです。もちろん、推定ですので、読みづらいので読み手の利便を考えて記述変更した等の合理的必要性等を立証して「記述変更の認識」があっても「悪意」ではなかったと主張する事は可能です。
ただ、悪意の推定がある以上は田中正明氏支持派が誤解だと主張する場合には原本と田中正明氏版をHP等で示してやむをえなかった事等を示すべきです。
ですから、やみくもに岡田さんを批判するのは的外れでしょう。


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要約の場合には「悪意」があっても「改竄」にはなりません。 投稿者:浅見真規  投稿日: 3月25日(日)12時18分16秒

北の狼さんへ、

いい加減な「要約」をした私を信じていただきありがとうございます。
ただし、あの場合は「引用符」



を使ってなく、「北の狼さんのようにウソだと主張されるとしても」は明白に要約と解る形での要約でしたので、たとえ仮に私が悪意をもって北の狼さんの御主張を捻じ曲げて要約しても「要約」の場合には「改竄」にはあたらないと思います。
もちろん、その場合には「改竄」ではないとしても悪意をもって虚偽の要約をしたとの批判はまぬがれません。

***
尚、あの要約では悪意はなかったものの、「いい加減な要約かもしれないけど北の狼さんの御投稿の批判をするわけでもないし、原文もこの掲示板にあるからまあいいや」などという甘え、すなわち、「誤要約の可能性の認識」があったのは事実です。重ねて謝罪します。すみませんでした。

***
下の投稿に誤記があるので訂正します。
(誤)しかし、「記述変更の認識」がある場合の多くは経験則から
(正)しかし、「記述変更の認識」がある場合は経験則から


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Re:記述変更の認識 投稿者:北の狼  投稿日: 3月26日(月)01時09分56秒

>浅見真規さん

>「改竄」には「記述変更の認識」が必要なので「うっかり転記ミス」ではありません。

そうですね。要するに「うっかり転記ミス」は「改竄」では無いということです。

>ここで問題になっている件でも、田中正明氏が『松井石根大将の陣中日誌』を発刊するに
>あたり原本の「記述変更の認識」があった事は単なる「うっかり転記ミス」ではありません。
>だから「改竄」なのです。

「翻訳」について言えば、「記述変更」を当然の前提としていますから、「記述変更の認識」があったからといって「改竄」といえないことは当然です。

(私は、現時点では、主として「書き換え」すなわち「訳」について問題にしているのですが、「書き加え」すなわち「挿入」についてもちょっといいますと)
原本にない文章が挿入されたことについては、そこに当然「記述変更の認識」があったことになります。
しかし、「記述変更の認識」があったからといって即「改竄」にあたるとは思いません。「善意」や「親切心」、または「認識の甘さ」からそういうことをする場合もあるわけで、「改竄」という言葉が、現在は、悪いイメージで使用されるのが普通ですから、やはり「悪意」というものの立証が必要と思います。

>問題は「記述変更の認識」があったとしても必ずしも「悪意」があったとは限らない事です。
>しかし、「記述変更の認識」がある場合の多くは経験則から「悪意」があると推定されるの
>です。もちろん、推定ですので、読みづらいので読み手の利便を考えて記述変更した等の合
>理的必要性等を立証して「記述変更の認識」があっても「悪意」ではなかったと主張する事
>は可能です。

ここが私と浅見さんの考え方の違いですね。
私は、「推定」のみでは、悪意があったと「判断」することはできないと思います。「推定」では、あくまで「疑惑」にすぎませんね。
「悪意」すなわち「意図」ですよね。犯罪に例えれば「犯意」(殺人罪なら「殺意」)です。
通常、「犯意」の立証義務は検察側、すなわち犯意があると主張する側にあります。「犯意」が無いということは理論的に証明不可能だからです。
もちろん、人の「意図」を外部の人間が知ることは理論的に不可能なのですが、状況や事由の分析、そして相手との問答によって「意図」ありと合理的に判断することは可能です。そのようにして「裁判官」は「意図」の有無を判断しているわけです。
田中氏のケースについても、「意図」の有無を判断する場合、当然そういった手順を踏襲すべきだろうと思います。「推定」(すなわち「疑惑」)のみで相手を批判するのは、やはりマズイと思いますね。


>ただ、悪意の推定がある以上は田中正明氏支持派が誤解だと主張する場合には原本と田中正
>明氏版をHP等で示してやむをえなかった事等を示すべきです。

「悪意の推定」のみでは、せいぜいが「疑惑」であり、悪意があったと判断できないと思います。
何らかの「書き換え」や「誤訳」があった場合、私は、まずは”価値判断”抜きでその事実(行為)をそのまま認識すべきと思います。その上で、その行為に「悪意」が有ったのか、無かったのか、という問題については、それなりの手順や方法を踏襲して判断すべき問題だと思います。

「原本と田中正明氏版をHP等で示してやむをえなかった事等を示すべきです」には「改竄」かどうかという議論抜きで賛成で、私も興味がありますが、強制はできんでしょうね。
また、草書体については、『南京戦史』に(悪名高い)中島氏の書いたものが載っていますが、確かに、あれは普通の現代人にはまず読めん。やはり専門家でないと無理だと思います。だから、田中氏が「松井日記」の訳に相当の苦労がったことは用意に察しがつくのですが、だからこそ出版する前に専門家のチェックを受けるべきであったと思います。たとえ田中氏に「悪意」がなかったとしても、少なくともその辺の「認識の甘さ」は批判に値すると思います。


>ですから、やみくもに岡田さんを批判するのは的外れでしょう。

「やみくもに岡田さんを批判」している人はいないでしょう。

「岡田は『改竄』の厳密な定義にこだわった上で、田中正明氏の改竄行為を非難します」

と言いながら、「意図」の有無の重要性を島流しさんから指摘されたにもかかわらず、

「意図を証明できなくても、資料を書き替えていたら『改竄』なのです」とか
「岡田は『捏造・改竄』の立証には資料の書き替えが立証されていれば、意図の証明は必要ないと主張しています」

などとしている岡田さんの言説は批判に値するものだと思います。


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カルテの改竄で考えれば 投稿者:北の狼  投稿日: 3月26日(月)01時11分26秒

ここで、何故、「改竄」に「意図、故意」、とりわけ「悪意」が必要なのか、別の例でもう一度考えてみましょう。
私は、「改竄」と言われてまず思い出すのが「カルテの改竄」です。そして、それが「改竄」の典型的な用いられ方でしょう。
「カルテの改竄」というのは、既にそこに記載されて存在するカルテの字句を消去するなり修正するなりして書き直すことです。(そして、「改竄」の一つの悪質性がここで明かになります。どういうことかと言うと、医師の不正やミスを証明する場合、最も重要な資料がカルテなのですが、そのカルテ自体が書き改められてしまいますと、医師の不正やミスを追求することがかなり困難になってしまうわけです。だからこそ、カルテについては、法律でいろいろと規制されているわけなんですが。)
そして、既にそこに存在するカルテの字句が、人間のなんらかの意思すなわち「意図」なくして書き改められることなぞありえないわけです。
しかし、例えば、カルテの上にコーヒーをこぼすなどして字句が分かり難くなってしまい、記憶を頼りに上書きし、結果として書き改めたとか、昨日のカルテを見たら明かな書き間違いがあったので、それを修正したというような場合は、「悪意」によるものではありません。このような場合は、「改竄」とは言わないと思います。
ところが、裁判で起訴されそうになったので、自分のミスを隠すためにカルテを書き直した場合、これは明かに「改竄」でしょう。


この例で、今回の議論に関連して重要なことが二点明かとなります。
1)「カルテの改竄」と言う場合、「改竄」されるのは「カルテ」そのものであるということ。
2)「改竄」は人間の意思すなわち「意図(悪意)」なくして遂行されえないということです。

そこで、今回の「資料の改竄」についても考えてみます。

1)「資料の改竄」という場合、「改竄」されるのは「資料」そのものであるということ。

「『資料』そのもの」とは言いましても、「資料」の内容を”そのまま”紹介するとして転記、引用する場合も含めるべきでしょうが。
田中氏は、別に、資料である草書体の「松井日記」原文を書き直したわけではありませんね。まあ、田中氏は「資料を改竄」しなかったからこそ、後に氏の著書の誤りが指摘された、とも言えるわけです。
問題になったのは、あくまで、それを”訳した”「松井日記」に原文との齟齬があったということです。田中氏の「松井日記」が”訳文”である以上、「資料の改竄」との範疇には入らないと思います。あくまで、「資料の誤訳」だと思います。ただし、「誤訳」には、悪意のものと、そうでないものとがあるのであり、田中氏の誤訳はどれか、という問題になりますね。

「悪意」が立証できない場合は、田中氏を非難する場合、氏の翻訳の能力不足とか、それにもかかわらず専門家のチェックを受けずに出版したうかつさ等を批判すればよいでしょう。

2)「改竄」は人間の意思すなわち「意図(悪意)」なくして遂行されえないということです。

岡田さんは、「改竄」には「意図」の証明は必要ないとしていますが、そうでないことは上で論証したとおりです。
そして、「悪意」があったと判断されれば、当然そのことも非難されるべきでしょうが、「資料の改竄」という文脈での非難はあたらないというのが私の考えです。

「原資料」と田中氏の「翻訳」に齟齬があった。

とりあえず、田中氏に「改竄者」というレッテルをはる。

「改竄」には悪しきイメージがある。

従って、田中氏は「悪しき人物」であるという、イメージが植え付けられる。

こういう目的で「レッテルはり」をしているとすれば、「悪しき批判」の典型であり、その行為は批判されてしかるべきです。



>たとえ仮に私が悪意をもって北の狼さんの御主張を捻じ曲げて要約しても「要約」の場合には「改竄」に
>はあたらないと思います。

ええ、その通りです。
そこは、自認していたのですが、「私は、浅見さんのことを『改竄者』とか『捏造者』とか批判することはしませんでした」と書いておいたので、問題なかろうと思っていました。しかし、読み返してみますと、確かに「悪意」があった場合は「改竄者」、「捏造者」になると誤解されそうですね。
浅見さんにお詫びするとともに、該当部分を「私は、浅見さんのことを批判することはしませんでした」に訂正します。

PS.「公式記録」につては、レスが遅れていますが、浅見さんの見解に同意しているわけではないので、一応念を押しておきます。なるべく、早くにレスするつもりですが。


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犯罪とは言ってません 投稿者:浅見真規  投稿日: 3月26日(月)21時41分36秒

北の狼さんの、御投稿(3月26日(月)01時09分56秒 )の、

>通常、「犯意」の立証義務は検察側、すなわち犯意があると主張する側
>にあります。

を見て、なんか「脱・ゴー宣」(p.29)での従軍慰安婦に関する上杉聡さんの論理展開を思い出しました。
でも、残念でした。私は、田中正明氏の「改竄」行為を犯罪とは言ってません。あの「改竄」はたとえ悪意があっても犯罪にはならないからです。
逆に、岡田さんがここで初めてその話を持出したのは松尾さんのHPで田中正明氏が朝日新聞に誹謗・中傷されたと主張されておられる事についてです。
もし仮に、名誉毀損で損害賠償請求されるのであれば証明責任は田中正明氏側にあるのです。

参照URLは松尾さんのHPの記事で田中正明氏が朝日新聞に誹謗・中傷されたと主張されておられる部分にしておきます。

http://www.history.gr.jp/nanking/asahi.html


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RE:カルテの改竄で考えれば  投稿者:浅見真規  投稿日: 3月26日(月)21時45分10秒

カルテの作成をした医師が医療過誤訴訟になる以前において、「カルテの上にコーヒーをこぼすなどして字句が分かり難くなってしまい、記憶を頼りに上書きし、結果として書き改めたとか、昨日のカルテを見たら明かな書き間違いがあったので、それを修正したというような場合」にはその医師はカルテ作成権者ですので悪意なき場合には「改竄」にはなりません。しかし、医療過誤訴訟提起後においてのカルテ変更はたとえ医師本人でも、もはや正当なカルテ訂正権がありませんので「改竄」になります。
田中正明氏の松井日記書き換えの場合には田中正明氏に(歴史的意義における)松井日記の正当な作成・訂正権がありませんので悪意の有無にかかわらず「改竄」です。そしてその場合には「悪意」が推定されるのです。


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以上は、改竄問題の71番目から80番目までの記事です。